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生活支援相談室しなが

相談支援事業「生活支援相談室しなが」

指定相談支援

・地域移行支援(地域相談支援)
障害者支援施設などに入所、精神科病院に入院している障がい者に対して、退所や退院などで必要となる住居の確保、その他生活に移行することに関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る)の体験的な宿泊支援その他必要な支援を行います。

・地域定着支援(地域相談支援)
居宅において単身等で生活する障がいのある方に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

・計画相談支援
福祉サービスの支給決定の申請を行なう時や支給決定の変更を申請する時など、障害者の心身の状況、その置かれている環境、障害福祉サービスや地域相談支援の利用意向等の事情を勘案してケアマネジメント手法を用いた相談援助として「サービス等利用計画案」を作成し、サービス機関や事業所と連絡調整し「本計画」を作成します。その後も計画が適切であるか利用状況を検証し、関係者との連絡調整を行います。

・障害児相談支援
通所給付決定や変更の申請にかかる障がい児の心身の状況、環境、ご本人や保護者の意向その他の事情を勘案し、利用する支援の種類および内容を記載した「障害児支援利用計画案」や、通所事業所と相談支援事業者等と連絡調整をし「障害児支援利用計画」を作成します。その後も計画が適切であるか利用状況を検証し、関係者との連絡調整を行います。

・基幹相談支援センター
地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業・地域定着促進の取り組み、地域の相談支援体制強化の取り組みなどを行います。

・相談支援事業
障害のある方やご家族等からの相談に応じたり、障害福祉サービスの情報提供、障害福祉サービスの利用支援を行うほか権利擁護のために必要な援助も行います。

利用対象者

・知的障害者
・身体障害者
・精神障害者
・障害児
・指定難病の方
・上記のご家族、ご近所の方

利用料金

・無料(ただし通常の実施地域以外で指定計画相談を行う場合は交通費が必要です)

ご利用までの流れ

いずれかの方法でご連絡下さい。

01.直接電話をする℡0721-98-5001
02.ホームページのコンタクトフォームを送信する⇒フォームへ
03.現在契約されている計画相談支援事業所から連絡してもらう
04.お住まいの地域の基幹相談支援センターから連絡してもらう

*初回面談後契約が必要なサービスもあります。

サービス方針・特色・内容

何らかの困りごとを持つ障がいのある方、そのご家族や近くにお住まいの方を対象として、お話を聞き解決方法を考える「相談支援」を行っています。自分のこと、まわりのこと、これからのこと、これまでのこと…あなたのペースでお伝えください。共に考えることで気づくことがあるかもしれません。

「どこに相談に行けばよいかわからない」とき
まずはお電話下さい。居住地又は転居先の相談支援事業所を紹介いたします。又、私たちは、河南町・太子町・千早赤阪村にある相談支援事業所の中でも、より専門的な相談支援を担う「基幹相談新センター」です。相談支援事業と基幹相談支援センターが連携をとりながら困りごとを解決することもあります。

「どんな福祉サービスを使ったらよいかわからない」とき
福祉サービスの種類や内容、組み合わせ、費用と収入のバランス(例えば事業所に払う利用料と年金の収支)、について説明します。組み合わせが決まれば、必要な書類を作成します。役所からサービス支給決定をもらい、サービス事業所と契約するまでフォローします。また、福祉サービスの利用状況についてお尋ねし、再調整も行います。

「新しい生活を始めたい」とき
入所施設を退所したり、病院を退院したり、住む場所を変えたりしたいと思った時に、地域での生活をフォローします。

よくある質問
事業所の利用

Q.どんな福祉サービスや事業所(施設)を利用したらよいかわからない。
A.相談員が障がいの特性やご希望をうかがい、事業所(施設)と連絡を取り、見学や体験を調整をします。ご希望があれば見学に相談員が同行することも可能です。初めて福祉サービスを受ける方も、現在何かの福祉サービスを受けられている方もご相談下さい。

相談時間

Q.いつでも相談できますか。
A.土、日、祝日も相談いただけます。

交通手段

Q.自宅から相談室へ行くことが難しいのですが。
A.相談員がご自宅まで訪問します。ご自宅以外での場所をご希望される場合も対応させていただきます。

準備物

Q.初回の面談までに必要なものはありますか。
A.任意ですが、サービス等利用計画書、障害者手帳、福祉サービス受給者証、医療証、お薬情報などをご持参いただくと面談がスムーズにすすみます。下の持ち物リストをご参照下さい。

障害年金

Q.障害基礎年金の申請はどうすればよいですか。
A.年金申請書は役所の窓口に提出するものです。その提出準備をお手伝いします。年金基礎年金受給の要件を満たしているかお調べしたうえで、添付書類の取り寄せや記入方法についてご説明します。

初回面談準備物リスト(お持ちでしたらご用意下さい)
サービス等利用計画書 療育手帳 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 障害福祉サービス受給者証
地域生活支援事業受給者証 印鑑 重度障がい者医療医療証
自立支援医療受給者証(精神) 指定難病受給者証
健康保険証 お薬手帳 薬剤情報

コンタクトフォーム(生活支援相談室しなが)


氏名


どなたのことでご相談ですか?
年齢
ご相談項目 知的障がい精神障がい身体障がい指定難病その他
相談者名 ※必須
相談者との関係 ※必須 本人家族・親戚事業所その他
事業所名
事業所の方は、ご記入ください。
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メールアドレス ※必須
連絡内容 ※必須
送信確認 ※必須 上記送信内容を同意する

*恐れ入りますが 、送信後 3日以内 に当方より 連絡がない場合 はお電話下さい。

相談やご連絡は直接お電話ください

℡0721-98-5001